株式会社サムシング・ニュー(以下甲という)のトランシーバーレンタルをご利用いただきありがとうございます。

お客様(以下乙という)に甲所有の無線機及び、すべての付属品をご利用いただくにあたって次のことをお約束していただきます。

  1. レンタル料金の支払方法は原則現金払いです。
  2. レンタル期間中は中途で解約された場合であっても、レンタル期間中の料金をいただきます。
  3. レンタル期間が満了(お約束の返却予定日)しましたら無線機を返還していただきます。もしお約束より遅れて返却された場合には加算料金(延長料金)をいただきます。
  4. 乙がこの契約に違反された場合には、甲は特設の通知、催告なしでこの契約を解除することができるものとします。この場合、乙はただちに無線機を返還しなければなりません。契約が解除された場合であっても甲が無線機の返還を受けるまでのレンタル料金と別途加算料金をいただきます。
  5. 無線機は日本国内にて、使用目的にあったご使用のみにしていただき、利用保管については十分なご注意をお願いしたします。
  6. 乙は、無線機の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱うものとします。
  7. 甲は、随時、無線機の保管状況を点検できるものとします。
  8. 無線機を甲に返還される場合に、通常の使用による消耗、減価以上に無線機が破損し、修理が必要とする場合には、修理代金に相当する費用を弁償していただきます。
  9. 無線機について第三者が差押、仮差押または権利主張するおそれがある場合直ちに甲宛にその旨を通知していただきます。
  10. 乙は無線機を譲渡、質入、転賃、占有、移転等の処分をしてはいけません。また改造、改装してはいけません。
  11. 無線機に構造上の欠陥があり、乙のご使用目的を達成できない場合、直ちにご連絡いただくものとします。代替品がない場合は表記契約書のレンタル料の払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
  12. 乙が甲に対して物件の引渡日後2日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
  13. 乙の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、甲は物件を修理しまたは取替えます。この場合には、甲は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、乙に対して損害賠償の責を負いません。
  14. 無線機が乙の手元にある間に返還不能及び修理不能の状態になった場合はレンタル期間中の料金(期間をこえておれば、その期間の加算料金)のほかに甲が一定の基準により算出した金額を弁償していただきます。乙が上記金額を甲に支払われた場合には、無線機は乙の所有になります。
  15. 乙が無線機を使用される場合には「取扱説明書」に従ってお使い下さい。誤使用、乙の不注意、使用目的以外のご使用により生じた損害について甲は一切の責任を負いません。
  16. 甲は操作機能確認の上乙に無線機をお渡しした後、乙に生じた使用目的を達しない等の損害については、一切責任を負いません。

2022年9月1日 改訂

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